自己出願?
あなたの企業やお店が最も安価な費用をもってしてこの商標登録手続を滞り無く遂行することができる方法。
それは自己出願であろう。
本来、商標登録手続というものは弁護士事務所を通して薦めていくものだ。
しかし、それはあくまでも続き代行であり、個人が独自に書類を作り、それを特許庁に申請すること自体は可能なのだ。
仲介人を雇う必要性が生じないのであるのだから、そこには当然顧問料というものがチラつくことはない。
費用面だけで捉えるとするのであれば、現状この手段が最も理想的であろう。
そう、理想なのだ。
この、自己出願とはあくまで理想にしか過ぎず、現状ではかなり可能性は低い。
いったいどういうことであろうか?
現在、特許庁は国民や団体・企業が申請しようとする商標を、実に45のグループに振り分け、その枠組の中にきちんと当てはめる指定商品や指定役務としての扱いを義務化している。
つまり、素人がその商標登録したい対象が45の区分のなかの、いったいどれにもっとも当てはまるのかを見極める必要性があるのだ。
これではただ費用を安く、という発案も鳴りを潜めてしまいがちだ。
このように、商標登録とは非常に専門的な知識、長期の見通しというものを必要とする。
専門の弁理士を仲介人としての、その上での理想の費用こそをこれからみていこうではないか。
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